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Koji Hata Accounting Office

貸付用不動産の相続税評価

2026.11.01
貸付用不動産の相続税評価の方法が変わったと聞きましたが、具体的にはどのように変わったのでしょうか。
令和8年度税制改正で、令和9年1月1日以降取得する貸付用不動産の相続税評価額の計算方法が変わりました。今までは、貸付用建物については相続開始年度の固定資産税評価額に借家権分0.3を差し引いた0.7掛けした金額で評価していました。また、土地についてもその年度の路線価額に貸家建付地として借地権割合に借家権割合を加味した割合を差し引いていました。例えば、借地権割合が0.6の場所なら、0.6×0.3の0.18を差し引いた0.82を掛けた金額で計算していました。今回の改正は、謂わばこうした計算方法を相続税対策として利用するケースを封じ込めるためのものと言えます。結論的には、相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産については、取得価額に0.8を掛けた金額が相続税評価額になります。5年超のものは、今までどおりの計算方法になります。また、5年超所有していた土地に貸付用建物を建てた場合も、貸付用建物の評価方法は例外として今までどおりの計算方法になります。
なお、今回、不動産小口化商品についても改正がありました。今までは、路線価額等を基に相続税評価額を計算していましたが、過去に取得した分を含め、今後は所有期間に関係なく時価相当額での評価になります。