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Koji Hata Accounting Office

簡易課税の選択届出書

2026.10.01
設立4年目の会社です。前事業年度から消費税の申告納付をしていますが、前年度は消費税の課税売上高が5千万円以下だったので、消費税は本則課税でなく簡易課税にした方が良いと言われました。今から簡易課税の選択届出書を出せば、今年度から簡易課税で消費税の計算ができますか。簡易課税にすると、消費税の納付額はいくらぐらいになりますか。
今年度からの適用はできません。今年度中に「消費税簡易制度選択届出書」を出せば、来年度から適用になります。簡易課税制度は前々事業年度(基準年度と言います)の課税売上高が5千万円以下であることが条件ですが、本件はこの条件をクリアしているので、来年度は簡易課税で消費税の計算ができます。
簡易課税にした場合の消費税の納付額ですが、仮に課税売上高が4,500万円、業種は飲食店としましょう。4,500万円の10%の450万円が受け取った消費税で、本則課税の場合は、ここから経費等で支払った消費税を差し引いて納付税を計算します。簡易課税にした場合は、飲食店は第4種事業に該当するのでみなし仕入率は60%になります。したがって、消費税の納付額は450万円の40%、180万円が消費税の納付額になります。