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非上場会社からの少額配当

2026.09.01
個人で株主になっている非上場の会社から初めて5万円の配当がありました。実際に入金されたのは、20.42%の源泉所得税が差し引かれて39,790円でした。会社から支払調書が送られて来ました。この金額は、確定申告する必要がありますか。
非上場会社からの10万円以下の少額配当は、所得税の確定申告はしなくてもいいです(申告不要制度)。でも、確定申告をした場合には、配当金の10%に当たる5千円の税額控除(配当控除)を受けられますし、源泉所得税が一部にないし全部戻ってくるかも知れません。有利な方を選択した方がいいわけです。なお、所得税の方で申告しなくても、住民税の方では申告が必要です。所得税の申告書で少額配当について申告不要として第一表で配当所得を記載しない場合でも、第二表にある○住民税・事業税に関する事項で「非上場株式の少額配当等」の欄に金額を記載する必要があります。