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Koji Hata Accounting Office

国外転出と譲渡所得等の特例

2026.08.01
今年年末までにオーストラリアに家族で赴任することになりました。自宅は、赴任後、賃貸するつもりですので、納税管理人を選任し届出しました。納税管理人から私が有価証券(株式等)を持っているか聞かれました。税務上、何か、問題になることがあるのでしょうか。
所得税法第60条の2に「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」の規定があります。ただし、出国時に有する有価証券の時価が1億円未満であれば関係ありません(同条第5項)。もし、これ以上の金額であれば、出国時に譲渡したものとして確定申告が必要になります。この規定は平成27年の税制改正で創設されましたが、居住者が海外に赴任した後、株式等を譲渡した場合、当該国では譲渡益課税がされないことがあるため、これを防ぐため規定といえます。なお、5年以内に帰国した場合は、更正請求により納税額を還付してもらえます(同条第6項)。また、10年間の納税猶予の規定もあります(同条第7項)。