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Koji Hata Accounting Office

分譲マンションの相続税評価

2026.06.01
相続財産の中に分譲マンションの貸家があります。分譲マンションの相続税評価方法が変わったと聞きましたが、具体的にどのように変わったのですか。
変更前は、建物部分は固定資産税評価額、敷地部分の宅地等については、路線価で計算した金額に敷地権割合を掛けて計算していました。ところが、令和6年以降の相続については、従来の方法で計算した金額に区分所有補正率を掛けて相続税評価額を計算することになります。具体的な計算は、国税庁やソフト会社が用意しているエクセル形式の計算明細書に基礎データを入力して行います。情報として次の四つの基礎データが必要です。①当該マンションの相続開始時期までの築年数(1年未満は1年とする。)②当該マンションの総階数(地階は含みません。)③専有部分の所在階④敷地について専有割合です。家屋についての貸家評価や敷地の持分部分に適用する貸家建付地の評価計算も区分所有補正率を掛けた後の金額で評価することになります。