神奈川県、横須賀市の波多会計事務所は、面倒見の良さが定評。
新規開業、記帳代行、パソコン指導、相続手続、公認会計士業務等を承ります。

波多会計事務所へのお問い合わせ・営業時間について

お電話のお問い合わせ
046-822-6420
定休日
土・日・祝日
営業時間
午前9時〜午後5

税務に関するQ&A

波多康治会計事務所 〒238-0042
横須賀市汐入町2-6

電話 046-822-6420(代表)
FAX 046-826-3005

Koji Hata Accounting Office

貸家建付地と小規模宅地等の評価減

2026.05.01
被相続人所有の自宅兼貸店舗ビルの敷地について、貸店舗ビルの敷地部分も小規模宅地等の評価減の適用が受けられますか。
ビルの敷地については、建物の利用割合等に応じて自用地と貸家建付地と区分して評価する必要があります。その上で、自用地部分については特定居住用宅地等として330㎡までは80%の小規模宅地等の評価減ができます。使い切れない面積が残れば、貸家建付地の部分について不動産貸付等の用に供されていた宅地等として50%の小規模宅地等の評価減ができます。ただし、面積制限の計算が必要です。200㎡から自用地部分の面積に330分200を掛けた面積を差し引いた面積が不動産貸付等の用に供されていた宅地等として50%の小規模宅地等の評価減の適用ができる面積になります。元々、不動産貸付等の用に供された宅地等については200㎡が小規模宅地等の評価減の適用限度になっているからです。