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Koji Hata Accounting Office

親族への土地の売却(譲渡)

2026.04.01
私が住んでいる土地を分筆し、娘の配偶者(婿)に一方の土地を売却しようと思います。売却価額をどのように決めたら良いでしょうか。この土地は私が親から相続したもので、取得価額は不明です。今回の売却(譲渡)で居住用財産の3千万円の特別控除は適用できないですか。分筆費用は婿と折半しています。分筆費用は、譲渡経費として差し引けますか。
その土地はいくらの路線価額に面していますか。路線価額は、一般に時価の80%といわれているので、路線価額を0.8で割って1㎡当たりの時価とし、売却する土地の面積を掛ければ時価相当額になります。多少前後して切りのいい金額にしても問題ないでしょう。なお、路線価額で計算した金額を下回るようないわゆる低額譲渡の場合には、差額分がみなし贈与として婿さんの方に贈与税が課されるというのが考え方です。
 次に売却にかかる税金の話です。まず、今回売却しようとしている土地は、ご自分が住んでいる家屋が建っている方でないようですので、そもそも居住用財産の3千万円の特別控除の対象になりません。
 分筆費用が譲渡経費として例示されているわけではありませんが、本件における分筆は譲渡のための測量・分筆であり、譲渡費用として差し引けるでしょう。