波多会計事務所へのお問い合わせ・営業時間について
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1)父親の会社は恐らく同族会社に該当すると思いますので、順位1として、出資株数を被支配会社でない法人株主等の19と20の欄に 記入します。親類縁者については、6親等内の血族、3親等内の姻族が同一グループになります。その場合は、順位2として3名の出資株数を21と22の欄に 連記します。いずれにしても御社は同族会社になります。
2)資本金が1千万円未満なら、消費税の課税事業者選択届出書を出していない限り、原則として初年度から消費税を納めることはありません。特殊な例として、課税売上高が5億円を超える会社が50%超出資して新設された新設法人は、資本金が1千万円未満でも初年度から課税されます※が、御社の場合は父親の会社の出資割合は50%丁度ですので、端から該当しません。
※ 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例(消12の3①)