波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

合同会社の設立 2026.03.01

新会社を合同会社にするか株式会社にするかで迷っています。合同会社にした場合のメリットとディメリットについて教えて下さい。また、法人が社員になることができますか。
合同会社の設立時のメリットとしては、設立時に公証人による定款の認証が不要など簡易で費用も少なくて済む点があげられます。合同会社は持分会社の形態なので出資者が社員となり代表者は代表取締役ではなく代表社員の呼称になります。ただ、外見的な信用や将来の資金調達等を考えると株式会社に劣ると言えます。
法人も社員や代表社員になることは可能です。もし、法人が代表社員になるような場合には、自然人を職務執行者として別個に選任し、その氏名・住所も登記することになります。