波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

新設法人(子会社)における消費税の取扱 2026.02.01

新設法人の場合、2年間は消費税がかからないと聞いていますが、子会社を設立した場合も同様ですか。
すべての新設法人が2年間、消費税が免除されるわけではありません。資本金が1千万円以上の会社は、初年度から消費税の課税事業者になります。この場合は、「消費税の新設法人に該当する旨出書」を提出するか法人設立届出書にその旨を記載して提出することになります。なお、「簡易課税選択届出書を初年度中に提出すれば、初年度から簡易課税の適用があります。
子会社ということですので、資本金が1千万円未満でも、「特定新規設立法人」に該当する場合も初年度から消費税の課税事業者になります。御社が課税売上高5億円以上または収入金額が50億以上の大規模事業者なら「特定新規設立法人」に該当することになります。
インボイス発行事業者の登録を申請した場合は、登録日の属する年度の初日から消費税の課税事業者になります。
さらに注意したいのは、第2期目も免税事業者になるには、前年度初めから6ヶ月間(「特定期間」)の売上高か給与等の合計額が1千万円以下であることが必要です。