波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

高齢施設入居後の3,000万円特別控除 2024.03.01

母親は高齢施設に入居しています。母親が自宅として使っていた不動産を売却した場合、居住用財産の3,000万円特別控除は使えますか。なお、自宅の名義は、すべて母親になっています。
高齢施設に入居し、自宅として使用しなくなってから3年経過後の年の12月31日までに売却すれば、原則として、居住用財産の3,000万円特別控除が使えます。高齢施設に入居しているからといって、居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件に特別のものはありません。いつから自宅として使用しなくなったかが問題ですが、通常は、高齢施設に入居した時でしょう。住民票の異動時期ではありません。高齢施設に入居しても、自宅と行き帰りをしているような場合は、高齢施設での生活が常態化した時になるかと思います。