波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

扶養控除(国外居住親族の場合) 2024.02.01

外国籍の人を雇用することになりました。外国にいる親族(国外居住親族)を扶養控除の対象にすることができますか。
扶養親族の範囲は、日本に住所がある場合と同じですが、扶養控除等申告書に添付または提示すべき書類があります(所得税法施行令第262条第3項)。具体的には、各人別に次の書類になります。(1)親族関係書類を証する書類:戸籍等(所得税法施行規則第47条の2第5項)、(2)送金の事実を証する書類等(所得税法施行規則第47条の2第6項)。また、令和5年からは、年齢30歳以上70歳未満の者については、その者に対して38万円以上の送金をした書類が必要になります。