波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

帰国外国人に係る年金の脱退一時金 2023.12.01

会社の従業員である中国籍のコックが帰国します。帰国してから、厚生年金の脱退一時金を受け取る予定です。税金関係はどのようになりますか。
年金の脱退一時金を受け取るには、いくつかの要件がありますが、本件は、要件を全て満たしているものとします。また、脱退一時金の金額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額にその期間に応じた支給率を掛けた金額となります。脱退一時金の請求は、本人が日本の住所をなくして帰国してから2年以内に日本年金機構宛にすることになります。請求時に、本人は非居住者であるため、脱退一時金は20.42%の源泉徴収がされて支払われます。源泉徴収された税金は、後日、納税管理人により確定申告して還付を受けることが可能です。