波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

貸付事業用宅地等と小規模宅地等の特例 2023.11.01

私個人の土地に同族会社所有の賃貸アパートがあります。無償返還に関する届出書は提出していますが、地代のやり取りはしていません(使用貸借)。
建物が老朽化しているので、取り壊し、今度は個人で借入をして賃貸用住宅にするつもりです。私の相続が発生した時、この土地は小規模宅地等の特例を受けれますか。
同族会社の事業には、貸付事業は含まれません(租税特別措置法第69条の4③一)ので、現状では、特定同族会社事業宅地等として小規模宅地等の特例対象にはなりません。個人で建て替えた場合、相続開始前3年以内に被相続人が新たに貸付の用に供した土地等については、小規模宅地等の特例を受けれません。もっとも、相続開始3年前から引き続き、事業的規模で貸付をしている場合は、この3年縛りはありません。事業的規模の目安は、5棟10室基準です。