波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

消費税免税事業者とインボイス制度の適用措置 2023.06.01

当社は、消費税の免税事業者ですが、受注先との関係でインボイス制度を採用しようと思います。当社のような場合、消費税の納税額が軽減されると聞きましたが、どのようなことですか。
免税事業者がインボイス制度を採用することにより、消費税の課税事業者になった場合、選択で、売上税額の2割を納税額としても良いという措置です。対象となる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間です。個人事業者の場合は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告までが対象です。
消費税の納税額は、本則課税や簡易課税で計算しますが、この措置の場合、課税売上にかかる消費税額の2割が納付税額になります。例えば、10万円の課税売上に対して1万円の消費税をかけるわけですが、この1万円の2割、2千円が納付税額となります。