波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

大規模修繕と消費税の還付 2023.04.01

個人で賃貸マンションと貸駐車場を経営しています。賃貸マンションは、全て住宅用です。貸駐車場の賃貸収入を合計しても年間1千万円以下のため、消費税の納税義務者にはなっていません。ところで、来年、賃貸マンションの大規模修繕を予定しています。大規模修繕費にかかる消費税の還付を受けることができますか。
今のままでは、消費税の免税事業者なので、消費税の還付を受けることはできません。今年中に、消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)を税務署に提出しておく必要があります。消費税の還付を受けられるのが来年だけだとしても、提出後2年間は消費税の課税事業者を継続しなければなりません。消費税の課税事業者を止める時は、改めて、適用を止めようとする課税期間の開始する日前に消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)を税務署に提出します。
ところで、賃貸マンションは全て住宅用ということですので、消費税の課税仕入の控除の計算を個別対応方式ではなく一括比例方式という方法で行うことになります。前者によった場合は、賃貸マンションは全て住宅用つまり消費税の非課税売上に該当するため、消費税の還付が受けられません。後者によった場合は、課税売上高の占める割合だけが控除できます。賃貸マンションの家賃収入と駐車場の賃貸収入の合計金額の内、駐車場の賃貸収入の占める割合が控除対象になるというイメージです。