波多康治会計事務所

神奈川県、横須賀市の波多会計事務所は、面倒見の良さが定評。
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Koji Hata Accounting Office

中小企業向け賃上げ促進税制 2023.02.01

中小企業向けの賃上げ促進税制について説明して下さい。個人事業者でも適用がありますか。いくらぐらい賃上げすれば、適用されますか。
中小企業庁から、「中小企業向けの賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」が公表されているので、新着情報に載せました。詳しい説明は、そちらを参照して下さい。中小企業の場合は、雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%が税額控除されます。
令和4年4月1日以降令和6年3月31日開始の事業年度が対象です。個人事業者の場合も、令和5年分から令和6年分について適用があります。
仮に、パートを含む雇用者全体の給与が前年度比1.5%以上増加の場合は15%の、2.5%以上増加の場合は30%の税額控除が受けられます。