波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

事前確定届出給与に関する届出 2021.08.01

今まで、社長にも決算賞与を支給し、法人税の課税所得を計算する際、自己否認をして損金不算入にしていました。社長の賞与も、法人税法上、損金にできる方法があるのですか。
定時株主総会で、役員報酬を決める際、賞与についても支給時期と支給額を決議し、事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出しておけば、社長の賞与も損金算入できます。提出期限は、定時株主総会の日から1月を経過する日か会計期間開始の日から4月を経過する日のいずれか早い方の日になります。届出書で、「職務執行開始の日」は、定時株主総会日になります。定時株主総会議事録(写し)を添付します。また、事前確定届出給与対象者ごと(本件の場合、社長のみ)に付表1を付けます。「今回の届け額」は、定時株主総会で決議した支給時期と支給額を記載します。付表1の右半分には、進行期における月額役員報酬を会計年度開始の月から記載します。下段の「翌会計期以後」には、来期の定時総会開催月までの月額役員報酬を記載します。