波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

借地権の相続税評価 2021.02.01

私が、親が借地していた土地を相続することになりました。この土地は、私の祖父の代から地元の大地主(法人組織)より借りているものです。借地権の相続税評価額は、更地としての相続税評価額に路線価図に示された借地権割合を掛けて計算するのが原則ですね。ところで、最近、支払っている地代により借地権の相続税評価額の計算が違ってくるという話を聞きました。どうゆうことでしょうか。
結論から言いますと、本件の場合、地主の法人と同族関係等特殊な関係にあるわけではないので、原則どおりの計算によることになります。後者の話は、同族会社が相手の場合の話です。この場合、借地権の認定課税という話があります。その話の中で、相当の地代・通常の地代・実際に支払っている地代で借地権の相続税評価額を計算する場合が出てきます。