波多康治会計事務所

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度 2020.08.01

孫娘が医学部志望なので、孫娘に教育資金の贈与を考えています。その概要と手続きについて教えて下さい。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」のことですね。令和3年3月31日までの間に、30歳未満の者に信託等により教育資金を贈与した場合に1,500万円までが贈与税の非課税になる制度です。その概要については、国税庁のパンフレットを新着情報としてHPに掲載しましたので、そちらを参照して下さい。また、具体的な手続きについては、信託銀行等に相談することをお勧めします。なお、令和元年度の税制改正で、本制度は2年間の適用期間が延長になりました。他にも若干改正された事項がありますが、内容はパンフレットの4ページ目に記載があります。