波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

貸倒損失等 2020.06.01

会社を解散して清算したいと思っています。売掛金や貸付金、出資金(投資有価証券)にいわゆる不良債権や価値のないものがあります。会社を清算するに当たって、これらの不良債権等を償却してゼロにすることは、税務上認められるでしょうか。
売掛金については、取引停止後1年を超えていれば、備忘価額を残して貸倒損失として処理できるという法人税法基本通達9-6-3があります。ただ、通達ではあくまで備忘価額を残してということになっています。貸付金については、法人税法基本通達9-6-2において、債務者の資産状況、支払能力等からみて全額の回収不能が明らかになった場合で、その明らかとなった事業年度において損金経理した場合は、貸倒損失として認めるという取扱があります。債務者の状況について説明できる資料を整えておく必要があります。出資金(投資有価証券)については、相手の会社が存続している限り、価値がないからといって評価損失を計上しても、税務上は認められません。相手の会社の承諾を得て他に譲渡する等の方法を検討する必要があります。