波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

換価分割 2020.05.01

相続人は兄弟姉妹及びその代襲相続人ですが、いずれも地方に住んでいます。相続財産は、自宅マンションと預貯金です。相続が発生したら、自宅マンションについては、換価分割がいいのではないかと思っていますが、換価分割の手続きと税金について教えて下さい。
相続開始後、相続したマンションを売却して売却代金からかかった経費等差し引いて分けるのが換価分割ですね。自宅マンションを相続人の共有にするなら現物分割であり、それを売却して金銭を得ても、それは換価分割とはいいません。遺産分割協議書では、換価分割の対象とする資産、それを取得する者、売却して換価し、誰が何割を受け取るか明記しておく必要があります。一方、相続財産の計算は相続開始日の相続税評価額によります。本件の自宅マンションですと、敷地の持分は路線価額、家屋は固定資産税評価額によります。また、換価のため、マンションを売却した場合には、各人について譲渡所得の計算が必要になります。