波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

所得税(人的控除関係)の改正事項 2020.02.01

令和2年から適用になる所得税(人的控除関係)の改正事項としては、どのようなものがあるのでしょうか。
給与所得控除の金額が変わります。単純にいうと、今までよりも10万円控除額が少なくなります。ただし、合計所得金額が2,400万円以下の所得税の基礎控除が10万円増えて48万円になるので、給与収入が年間850万円以下ならば、所得税の金額は変わりません。給与収入が年間850万円を超える場合は、給与所得控除の金額は10万円以上少なくなります。しかもこの場合、子育て・介護世帯については、給与収入年間850万円超の給与所得控除の金額が別算式で計算されるなど、複雑になります。なお、基礎控除については、合計所得金額が2,400万円を超える場合、段階的に減って、2,500万円を超える場合は、ゼロになります。
公的年金等(雑所得)についても、基本的に公的年金等控除額が10万円少なくなります。ただし、公的年金等以外の所得が影響してきます。例えば、65歳以上で、公的年金等の額が年間200万円、不動産所得等公的年金等以外の年間所得の合計が1,200万円の人は、公的年金等控除額は10万円でなく20万円少なくなります。また、給与所得と公的年金等の両方の所得がある人は、給与所得控除と公的年金等控除額でそれぞれ10万円ずつ合計で20万円控除額が少なくなってしまいます。そこで、所得金額調整控除として、給与所得と公的年金等雑所得の合計から10万円差し引いた金額(両方の所得が10万円を超える場合は、20万円を差し引いた金額)を給与収入から差し引くことができます。
基礎控除が10万円増えたことにより、配偶者控除や扶養控除の対象となる人の年間所得も38万円から48万円になります。