波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

中古建物の耐用年数 2020.01.01

中古建物(木造)を取得し、リフォームをして賃貸住宅として貸し付けることになりました。建物に係る減価償却費の計算で耐用年数をどのようにしたらいいでしょうか。
中古資産の耐用年数は、合理的に見積もった耐用年数によるとされていますが、簡便法によることもできます。法定耐用年数の全部が経過している場合は、法定耐用年数に0.2を掛けた年数、一部経過の場合は、法定耐用年数から経過年数を差し引き、経過年数に0.2を加えた年数とします。一年未満の端数は切り捨てます。木造の住宅建物の場合、法定耐用年数は22年です。もし、経過年数をすべて経過していれば、22×0.2=4.4で、簡便法による耐用年数は、4年ということになります。 ただし、リフォームをしている場合は、注意が必要です。リフォームの金額によっては、簡便法によることができない場合があります。例えば、リフォームに要した金額が、中古建物の取得費の2分の1よりも大きいような場合の耐用年数の計算は、詳細は省略しますが、もっと複雑になります。