波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

配当所得 2019.03.01

上場株式の譲渡と配当について、特定口座を利用し、源泉徴収もされています。配当所得について、所得税では総合課税で申告し、住民税は申告不要にすると有利になると聞きましたが、どうゆうことでしょうか。
配当については、申告分離・総合課税・申告不要の3種類の選択があります。
源泉徴収ありの特定口座を利用しているとのことですので、申告分離を選択していることになります。この場合、株式の譲渡で損失が出ている場合は、配当金額と自動的に相殺してくれます。
平成29年から、配当所得について、所得税と住民税で異なる方法をとることが可能になりました。そのため、課税所得が900万円ぐらいまでなら、所得税は総合課税にして配当控除と源泉所得税を差し引き、住民税については、申告不要の手続きを取るのが、有利になりました。
ただし、配当所得を総合課税にすると、上場株式の譲渡損との通算ができません。この場合は、譲渡損失は、譲渡損失で3年間の繰り越しをします。また、個人事業者の場合、国民健康保険料が高くなったり、38万円以下の所得金額で扶養親族になっていた人が、扶養控除から外れたりすることも考える必要があります。