波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

帰国後の税務申告 2019.01.01

息子が海外赴任先から帰国しました。息子所有の不動産を会社が賃借しており、賃借料の20.42%を源泉徴収していました。帰国後の税務について教えて下さい。
帰国後は、所得税法上の非居住者ではなくなるので、すべての所得が課税対象になります。息子さんの場合、帰国後の給与所得と不動産所得です。給与所得については、勤務先で年末調整をしてくれるでしょう。賃借料について、帰国後は借主が源泉徴収する必要はありません。帰国後の不動産所得の金額が20万円超であれば、帰国後の給与所得と合わせて確定申告をする必要があります。なお、納税管理人の届出書を前に出していれば、今後必要ないので、納税管理人解任届出書を出すようにしましょう。