波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

2カ所からの退職金にかかる税金 2017.11.01

当社に10年間、非常勤役員であった者に退職金を支給します。なお、ほぼ同じ時期8年間、系列会社の非常勤役員を勤め、今年、その会社からも退職金を受け取っています。当社で行う退職金にかかる税金の計算はどのようになりますか。
勤続年数がいずれも5年を超えていますので、特定役員退職金に該当する退職金はありません。一般の退職金計算をします。
退職所得の受給に関する申告書を提出してもらいますが、Bに他社での勤続期間を記入し、その会社からもらった退職所得の源泉徴収票の写しを付けてもらいます。
具体的な計算は次のようになります。他社と当社の退職金の合計から、両社を合わせた始期と終期に応じた勤続期間に対応する退職金控除額を控除し、退職金にかかる税額を計算し、他社で源泉徴収した金額を差し引いて当社が源泉徴収する金額を決めます。