波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

ふるさと納税 2017.10.01

ふるさと納税した分、住民税が少なくなるというのは、本当ですか。
ふるさと納税は、所得税では、地方公共団体への寄付として、2千円を差し引いた金額が寄付金控除の対象になります。寄付金控除というのは、配偶者控除といった所得控除の一つです。例えば、3万円のふるさと納税をしたら、2万8千円が寄付金控除になります。この人の所得税の税率が10%の所だとすると、2,800円だけ所得税が少なくなります。2万8千円から2,800円を差し引いた25,200円は、住民税が少なくなります。確定申告の必要でない人は、ワンストップ特例という方法を使うと、所得税は少なくなりませんが、2千円を除いた金額が住民税から引かれます。ただし、所得や家族構成によって全額控除されるふるさと納税に上限がありますので、注意して下さい。総務省のふるさと納税ポータルサイトで一応の目安が出ているので、参考にして下さい。例えば、独身者で年収300万円の場合は、28,000円になります。