波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

輸出免税 2017.09.01

中国に本社のある会社が、日本国内の市場開拓のため、駐在員事務所を置くことにしました。駐在員事務所の家賃支払い等の代行業務で得た報酬は、消費税の対象になるのでしょうか。なお、報酬は、中国の会社に直接請求し、送金してくる資金から差し引きます。
非居住者に対する国内役務の提供については、消費税法施行令第17条2項7号において、イ~ハ以外のものは、消費税の輸出免税の対象とされています。
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
ただし、外国法人の支店、営業所等が国内にある場合には、これら役務の提供は国内の支店、営業所等を経由して行われたものとして輸出免税にはなりません。しかし、契約の相手先が外国法人の本社に対して行われ、国内の支店、営業所等でない場合で、下記のいずれの要件も満たす場合は、消費税の輸出免税の対象となります。
(イ) 役務の提供が国外の本社等との直接取引であること
(ロ) 国内の支店、営業所等の業務は、当該役務に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと
したがって、本件の場合、非居住者に対する役務の提供として、消費税の輸出免税の対象となります。