波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

合計表 2017.08.01

国税局から、合計表の提出がないので提出するようにとの連絡がありました。合計表とはどのようなもので、どのように作成すればいいのでしょうか。
法定調書合計表のことだと思います。普通は、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書からなります。会社の決算月とは関係なく、1月から12月までの金額で計算します。
給与については、年の途中で退職した人を含め、人数と給与金額、源泉所得税の合計を記載します。この内、源泉徴収票を提出するのは、役員については、年間の報酬が150万円を超える人、年の途中で退職した人で年間給が250万円を超える人などです。
退職金についても、人数と退職金額、源泉所得税の合計を記載します。この内、支払調書を提出するのは、原則、役員に対するものです。
報酬について支払調書を出すのは、通常は弁護士や税理士に対するもので、年間報酬が5万円を超える者に対するものです。
不動産の使用料等、つまり、家賃や地代、賃借料などで、人数、支払金額を記載します。この内、支払調書を提出するのは、相手先が個人で年間の支払額が15万円を超える場合です。