波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

相続した空き家の譲渡 2016.11.01

母親が亡くなり、現在、空き家になっている土地・建物を売却した場合、税金はどうなるでしょうか。
通常は、土地建物等の長期譲渡所得として、売却金額から取得費と譲渡費用を控除した金額の20.42%が税金になります。取得費については、実際の取得費(建物については、償却費相当額を控除)か売却額の5%の概算取得費を使います。譲渡費用は、売買の仲介手数料等です。
なお、平成28年度の税制改正で、昭和56年5月31日以前に建築された建物で耐震リフォームがされた建物を土地と一緒に売却した場合や建物を取り壊して売却した場合には、他にも要件がありますが、本人が居住用財産を売却した時と同じように3,000万円の特別控除が使えるようになりました。