波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

マイナンバー制度の税務での注意事項 2015.10.01

今月には、マイナンバーが各人に通知され、来年1月1日からマイナンバーの利用が始まるそうですが、経理や税務で注意する点があったら、教えて下さい。
とりあえず、給与の源泉徴収票と支払調書の記載について述べます。給与の源泉徴収票には、本人・配偶者・扶養親族のマイナンバーを記載することになります。ただし、これを本人以外に提出する場合は、マイナンバーを消して出す必要があります。これは、マイナンバーの使用用途が法律で制限されているためです。支払調書は本来本人に交付する必要はありませんが、交付する場合には、やはりマイナンバーは消す必要があります。
個人の確定申告書にもマイナンバーが使われますが、本人以外に控えを送る場合にもマイナンバーの所は消すか見えなくする必要があります。一方、法人のもマイナンバーがつきますが、法人についてはこのような制限はありません。